逮捕から起訴までの流れと期間について
大事な人が逮捕された際、事件の性質にもよりますが、一般的には最長23日間留置所に勾留されます。
ご家族や友人が逮捕されてから起訴までの流れと期間について、まずはご説明します。
逮捕から起訴までの流れと期間
- 逮捕(48時間以内): 警察官が被疑者を現行犯で逮捕した場合、または逮捕状に基づいて逮捕した場合、警察署の留置場に身柄を拘束されます。この期間は48時間が限度です。
- 送検(逮捕後48時間以内): 警察は、逮捕後48時間以内に被疑者を検察庁へ送検します。
- 勾留請求(送検後24時間以内): 検察官は、被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合、裁判所に勾留を請求します。裁判所は、この請求に基づいて勾留を決定します。
- 勾留(原則10日間): 裁判所が勾留を決定した場合、被疑者は勾留されます。勾留期間は原則10日間ですが、必要に応じて10日間延長することができます。
- 起訴または釈放: 検察官は、勾留期間中に捜査を進め、被疑者を起訴するか、不起訴処分にするかを決めます。
なぜ23日間なのか?
- 48時間: 逮捕から送検までの期間
- 24時間: 送検から勾留決定までの期間
- 10日間: 勾留期間
- 10日間: 勾留期間の延長
これらの期間を合計すると、最長で23日間となります。
勾留の期間が延長になり長引く場合って?
- 複雑な事件: 証拠が大量にある場合や、複数の容疑者がいる場合など、捜査に時間がかかることがあります。
- 被疑者の逃亡のおそれ: 被疑者が海外に逃亡する可能性がある場合など、勾留期間が延長されることがあります。
- 証拠隠滅のおそれ: 被疑者が証拠を隠滅する可能性がある場合など、勾留期間が延長されることがあります。
特に被害者がいる場合は、被害者との示談などができていないと勾留は延長になることが多いです。
また共犯がいる場合も、口裏合わせの恐れや、供述の不一致などで勾留が解かれることはほぼないです。
上記もそうですが、逮捕された事案について「否認」している場合についても、基本保釈は認められず交流が続くことが多いです(昨今は冤罪でも否認しているのでずっと勾留になり、誤認逮捕も問題になっていますね……)。
だからと言って、やっていないことを認めてはいけないので、やっていないことは「やっていない」とちゃんと言いましょう。
ちなみに著者の私自身も逮捕されてすぐに自白しましたが、共犯がいたため最長の23日間の勾留になりました。
起訴された後の勾留について
逮捕から約3週間後に、検察から「起訴」か「釈放(不起訴)」か判断が言い渡されます。
不起訴であれば、その場で釈放になり、晴れて娑婆に出られます。
起訴された場合、数日後に留置所(警察署)から拘置所へ身柄が移送されます。
また起訴された場合は「勾留(こうりゅう)」から「拘留(こうりゅう)」と言い方が変わります。
起訴されると起訴前とは違い、拘留期間の上限がないため、保釈が認められない場合は刑事裁判の判決まで拘留されることになります。
事案にもよりますが、否認している場合や重大犯罪、余罪などがあり複数罪ある場合などは、起訴されてから、刑事裁判の初公判まで時間がかかります(検察の証拠をまとめる公判前整理手続きも時間がかかるため)。
逮捕されてから自白もしている場合は、起訴から約1か月ほどで刑事裁判が始まり、判決までは約2~3か月です。
裁判の流れなどについても別途お話ししますが、逮捕から判決までの間ずっと勾留・拘留されていたとしたら、個人差はあるにせよ約3~6か月間の間自由がない状況になります。
釈放・保釈について
「釈放(しゃくほう)」と「保釈(ほしゃく)」と似たような言葉が出てきますが、実は意味が違います。
- 釈放:逮捕、勾留、懲役刑や禁錮刑の執行などによって留置場や拘置所、刑務所などから出られること、身体解放されること
- 保釈:起訴後の被告人勾留による身体拘束を一時的に解いて身体解放すること
先ほどの勾留と拘留に似たようですが、完全に解放されることを「釈放」、一時的に解放されることを「保釈」と覚えておけば大丈夫です。
逮捕されたとしても、犯罪の嫌疑がない(証拠不十分を含む)場合や、極めて軽微な犯罪、在宅事件(罪証隠滅や逃亡のおそれなどがなく、勾留しないで刑事事件を進行する事件)の場合などは、勾留が解かれ、釈放される場合があります。
逮捕・勾留の期間は留置場での生活が余儀なくされるため、当然仕事や学校には行けません。このような事態から一刻もはやく解放されるためにも、早い段階での弁護士相談が重要になります。
逮捕された際の弁護士の役割は
- 勾留の是非について意見を述べます。
- 釈放・保釈を求める手続きを行います。
- 捜査状況について説明を受けます。
- 被害者との示談や和解の交渉を行います。
- 弁護活動を行います。
特に勾留の是非について意見述べたり、釈放のための手続きをしてもらうためには、弁護士の先生の協力が不可欠なため、刑事事件に強い弁護士に依頼しましょう。
釈放に向けた弁護士の活動
- 準抗告(勾留決定に対して不服申立てを行い、申立てが認められる場合)
- 勾留取消請求(勾留決定後に事情が変化し、勾留の要件を満たさなくなった場合)
- 勾留の執行停止(治療等のため入院が必要な場合や近親者の葬儀など一定の事情により一時的に勾留を停止する場合)
上記のような弁護士の先生の活動によって、起訴前に釈放されることがあります。
まとめ
大事な人が逮捕されて、焦る気持ちもございますが、1日でも早く釈放されるように、早急に弁護士へ相談しましょう。
- 逮捕されてから起訴までは約3週間、起訴から判決までは約3~5か月
- 起訴前は「勾留(こうりゅう)」、起訴後は「拘留(拘留)」
- 完全に解放されるのが「釈放(しゃくほう)」、一時的に解放されるのが「保釈(ほしゃく)」
- 大事な人が逮捕されたら、急いで弁護士へ相談